仙台市の子育て世帯訪問支援事業とは?

仙台市では、妊娠期から産後1年以内の家庭を対象に、
子育て世帯訪問支援事業(育児ヘルパー派遣)を実施しています。
この事業は、家庭に育児ヘルパーを派遣し、
家事や育児の一部を支えることで、
妊娠・出産・子育て期の負担を軽減することを目的とした行政サービスです。
仙台市子育て世帯訪問支援事業(育児ヘルパー派遣)
制度の前身は、平成17年4月に開始された
「仙台市育児ヘルプ家庭訪問事業」です。
令和4年4月には制度が見直され、
従来の介護保険関連事業者に限らず、
仙台市が同等のサービス提供が可能と認めた事業者も受託できる仕組みに改正されました。
これにより、宮城県内で活動する産後ドゥーラが設立した
「ドゥーラせんだい」も、本事業の受託事業者として参画しています。
さらに令和6年4月からは、
制度名称が 「仙台市子育て世帯訪問支援事業」 に変更され、
出産前の体調不良時から利用できるなど、
産前・産後を通した支援内容へと拡充されています。
子育て世帯訪問支援事業でできること
この事業では、育児ヘルパーが家庭を訪問し、
日常生活の中で必要な家事・育児を支援します。
家事支援の例
- 食事の準備、後片付け
- 洗濯(洗う・干す・たたむ)
- 居室の簡単な掃除
- 生活必需品の買い物
- 布団干し、シーツ交換 など
※ 大掃除や専門的な清掃、非日常的な家事は対象外です。
育児支援の例
- 授乳やミルク作りの補助
- おむつ交換
- 沐浴の補助
- 寝かしつけの補助
- 赤ちゃんや上の子の見守り
※ 原則として、養育者が在宅している状況で行われます。
子育て世帯訪問支援事業を利用できる人
以下の条件に該当する家庭が対象です。
- 仙台市に住民登録がある
- 妊娠中から出産後1年以内
- 体調不良などにより家事・育児が困難
※ 多胎児の場合は、利用回数が30回まで拡大されます。
子育て世帯訪問支援事業の利用回数・期間
利用期間
妊娠中から出産後1年以内
利用回数
1日最大2時間、20回以内
※ 多胎児の場合は30回以内
通院付き添いの場合のみ、1日最大4時間(2回分)利用可
利用料金
非課税世帯:0円
課税世帯:1時間あたり600円
※ 支払い方法は事業者によって異なります。
行政制度であるため民間サービスと比較すると利用料金はかなり抑えられています!
利用までの流れ
1.申請
お住まいの区の
家庭健康課・総合支所保健福祉課に申請します。
利用希望日の 2週間前までの申請が推奨されていますが、
緊急の場合は区へ相談することが可能です。
2.利用決定
区役所が家庭状況などを確認し、
利用の可否を決定します。
3.事業者の調整
区が空き状況を確認し、
利用可能な事業者を調整します。
※ 申請時に事業者の希望を出すことはできますが必ずしも希望が通るとは限りません。
4.利用開始
事業者と日程調整後、利用開始となります。
申請方法
申請は、以下の3つの方法があります。
窓口申請
区役所の家庭健康課窓口で申請書を提出します。
その場で相談できる点が特徴ですが、
体調不良時には負担になる場合があります。
郵送申請
申請書を記入し、区へ郵送します。
時間に余裕がある場合に向いています。
電子申請
「みやぎ電子申請サービス」を利用し、
スマートフォンやパソコンから申請できます。
育児ヘルパー派遣の位置づけについて
育児ヘルパー派遣は、
仙台市の制度に基づいた範囲内で支援を行う行政サービスです。
そのため民間の産後ドゥーラサービスとは
サポートできる範囲や柔軟性が異なります。
制度の枠組みの中でできること・できないことが明確に決まっている点は、
利用前に知っておく必要があります。
まとめ|大変だと感じたときが、頼るタイミング
この制度は、「前もって準備ができていた人のためだけのもの」ではありません。
産後に生活が始まってから、
想像以上に大変だと感じるのは自然なことです。
実際、多くの家庭がその段階で初めて
支援の必要性に気づきます。
大変だと感じたときが、頼るタイミングです。
その時点でこの制度を知り、利用を検討できること自体に意味があります。
産前・産後、どのタイミングであっても、
必要だと感じたときに使える選択肢として、
この事業があることを知ってもらえたらと思います!
※ 本記事は、仙台市および関係省庁の公開情報をもとに作成しています。
最新情報は、各区役所および仙台市公式サイトでご確認ください。


